コラム

残業代請求の時効が3年になりました(労基法の改正)【弁護士 井上正人】

皆様

 

第1 残業代請求の時効が3年になりました(労基法の改正)

 

1 初めに

副理事をしている弁護士の井上です。

本日は、残業代の時効の延長の法改正について、ご案内します。

 

2 自己紹介

 弁護士   井上正人

 事務所名  夕陽ヶ丘法律事務所

 連絡先   06-6773-9114

 取扱い分野 中小企業法務、特に労働分野を取り扱っています。

 

第2 法改正

 1 改正内容

(1)令和241日より、残業代(賃金)の消滅時効が3年となりました。

(2)改正前の労基法では賃金請求権の消滅時効は2年でした。労働法の改正で5年に変更されます。そして、令和2年4月1日より当分の間は3年となります。

 

 2 改正による影響

(1)令和241日以降に支払われる賃金請求権(未払い残業代)の消滅時効は3年になります。(ゆくゆくは5年となります。)

(2)令和241日以降に支払われる賃金から、時効が延長されるので、直ちに影響はでません。現実的な影響がでるのは2年経過後の令和4年5月以降です。

  そして、3年後の令和5年5月以降には、未払い残業代は2年分ではなく、3年分となります。単純計算で1.5倍です。

  さらに、ゆくゆく消滅時効は5年となるので、支払額は2.5倍となります。

 

3 具体的な事例

(1)例えば、1日9時間働いてもらっていて、1時間のサービス残業がある。1か月では30時間ぐらいのサービス残業があるとして、2年間の未払い残業代が135万円になります。

(2)これが、3年後の令和5年5月以降には、未払い残業代は2年分ではなく、3年分となります。単純計算で1.5倍です。つまり、202万円になります。

(3)正直、経営をやっているのが怖くなる数字です。

 

4 記録の保管義務

(1)改正前の労基法では賃金請求権の消滅時効は2年でした。労働法の改正で5年に変更されます。そして、令和241日より当分の間は3年となります。

(2)賃金台帳等の書類の保管義務は3年でした。現時点では、この点について変更がありません。しかし、いずれ、賃金の時効が5年に変更されるのに合わせて、記録の保管も5年となる予定です。

(3)なお、現実的には、2年分の記録もないことが多く、訴訟の場では1年分の記録をもとに推察して計算することが多いのが実情です。だから、問題ないということではなく、法律の改正にあわせた対応が必要です。

 

5 求められる会社の対応

(1)一言で言えば、未払い残業をそのままにしておくと、支払額が1.5倍になる。(ゆくゆくは、2.5倍になります。)

(2)社員一丸となって、労働時間の短縮、不要な業務の洗い出しが必要になります(働き方改革)。

(3)同業種の取り組みにはアンテナを張る必要があります。また、社労士等の専門家に相談することも大事です。

(4)猶予期間は、3年後の令和5年5月までです。それまでに対策を終えなければなりません。

(5)会社を苦しめる法改正ばかりになりますが、「仕事の効率化」「無駄な仕事を無くす」というキーワードで考えれば、いろいろとアイデアが浮かぶのではないでしょうか。

(6)効率化のキーワードとしては、「IT活用(クラウドの活用)」、「RPAの活用」などが考えられます。経営者にとっては本当に厳しい時代ですが、趣味として楽しむしかありません。