Q1. 弁護士になられたきっかけは何ですか。 学生の頃、法律は全ての人に適用されるものなのに、法律を知っている人と知らない人で大きな格差が生じているということを学びました。そこで、将来は弁護士になり、法律を知らない人の手助けをしたいと思うようになりました。 Q2.今後、どんな弁護士活動を目指されていますか。 相談してよかったと思っていただける弁護士を目指しています。 結果だけではなく、迅速さ、話しやすさ、提案力、アフターフォロー等、様々な点で満足いただけるよう努めてまいります。 Q3.今、多い相談は、何ですか。 最近では「民事信託」の相談が増えてきています。 民事信託とは、もともとの財産の所有者(委託者)が、信託法が定める一定の方法で、特定の者(受託者)に対し、一定の目的に従って、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきことを定める法律行為をいいます。 民事信託は、主として契約によって組成されますので、依頼者のニーズに応じた様々な法律効果を発生させることができます。 例えば、認知症対策、相続対策、事業承継対策の為にも民事信託を用いることが可能です。 Q3.相続、事業承継について積極的に取り組まれていますが、具体的には、どんな活動をされていますか。 まずは、現状を把握していただくことが何よりも大切だと思っています。何の対策もしない場合どうなってしまうのか、そして、現時点で取り得る選択肢はどのようなものがあるのかについて、適切に知っていただくことが重要です。 そのために、定期的なセミナーやHPでコラムを掲載するなどして、広く情報を提供しています。 その上で、興味を持っていただいた方には個別の面談を行い、その方にあった法律サービスをご提案させていただいています。 Q4.相続、事業承継で注意すべき点あればアドバイスお願いします。 何の準備もしないままご本人(会社代表者)が亡くなられた場合、民法の規定に従って法定相続人が法定相続分の遺産を相続します。残された相続人が円満に話し合うことができればよいですが、そうでない場合は、相続争いに発展する場合があります。 そのようなことになってしまえば、親族だけではなく、残された会社従業員も困る場合があります。なぜなら、会社の支配権は株主が有しているので、相続争いで株式の帰属が決まらない場合、誰が会社を支配するのかが不明確なまま、会社の運営を行わざるを得ないからです。 また、近年は、医療の発展によって寿命が延びており、それに伴って認知症対策の必要性も注目されています。会社代表者が認知症になってしまった場合、相続税対策や事業承継という法律行為を行うことができなくなってしまうからです。その為、「相続対策」だけではなく、「認知症対策」もセットで行うことをおすすめしています。
Q1. 弁護士になられたきっかけは何ですか。
学生の頃、法律は全ての人に適用されるものなのに、法律を知っている人と知らない人で大きな格差が生じているということを学びました。そこで、将来は弁護士になり、法律を知らない人の手助けをしたいと思うようになりました。
Q2.今後、どんな弁護士活動を目指されていますか。
相談してよかったと思っていただける弁護士を目指しています。
結果だけではなく、迅速さ、話しやすさ、提案力、アフターフォロー等、様々な点で満足いただけるよう努めてまいります。
Q3.今、多い相談は、何ですか。
最近では「民事信託」の相談が増えてきています。
民事信託とは、もともとの財産の所有者(委託者)が、信託法が定める一定の方法で、特定の者(受託者)に対し、一定の目的に従って、財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきことを定める法律行為をいいます。
民事信託は、主として契約によって組成されますので、依頼者のニーズに応じた様々な法律効果を発生させることができます。
例えば、認知症対策、相続対策、事業承継対策の為にも民事信託を用いることが可能です。
Q3.相続、事業承継について積極的に取り組まれていますが、具体的には、どんな活動をされていますか。
まずは、現状を把握していただくことが何よりも大切だと思っています。何の対策もしない場合どうなってしまうのか、そして、現時点で取り得る選択肢はどのようなものがあるのかについて、適切に知っていただくことが重要です。
そのために、定期的なセミナーやHPでコラムを掲載するなどして、広く情報を提供しています。
その上で、興味を持っていただいた方には個別の面談を行い、その方にあった法律サービスをご提案させていただいています。
Q4.相続、事業承継で注意すべき点あればアドバイスお願いします。
何の準備もしないままご本人(会社代表者)が亡くなられた場合、民法の規定に従って法定相続人が法定相続分の遺産を相続します。残された相続人が円満に話し合うことができればよいですが、そうでない場合は、相続争いに発展する場合があります。
そのようなことになってしまえば、親族だけではなく、残された会社従業員も困る場合があります。なぜなら、会社の支配権は株主が有しているので、相続争いで株式の帰属が決まらない場合、誰が会社を支配するのかが不明確なまま、会社の運営を行わざるを得ないからです。
また、近年は、医療の発展によって寿命が延びており、それに伴って認知症対策の必要性も注目されています。会社代表者が認知症になってしまった場合、相続税対策や事業承継という法律行為を行うことができなくなってしまうからです。その為、「相続対策」だけではなく、「認知症対策」もセットで行うことをおすすめしています。